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商業登記

会社や個人商店、会社以外の各種法人(公益法人、学校法人、協同組合など)等はそれぞれ一定の事項が登記簿に記録されます。登記簿に記録される事項を登記事項といい、例えば株式会社では会社の目的、商号(会社名)、株式の発行数、資本金、会社の本店の所在場所、役員の氏名や住所、その他が登記事項になります。

登記の事由

1.会社や法人が成立したとき

会社設立時には必ず登記をしなければなりません。登記簿が作成され、会社として成立します。

2.登記事項に変更が生じたとき

設立後の事業活動に伴って登記された事項に変更が生じたときや登記事項を抹消するときに行います。役員の交代、株式発行数の増減、資本金の増減など、さまざまな変更を登記します。

登記事項を更正するとき

登記した事項が間違っていた時に修正する登記です。

会社設立手続きの流れ(株式会社の場合)
定款の作成→定款の認証→株式の引受け
発起設立→株式の払込み→取締役・監査役の選任 募集設立→株主の募集→株式の申込み・割当て→株式の払込み→創立の総会→取締役・監査役の選任
代表取締役の選定→
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