供託すべき原因となる事情がある場合に行われます。
家賃の値上げや、損害賠償の額について折り合いがつかない場合にする供託。
旅行業者や宅地建物取引業者が、顧客に与えるかもしれない損害に備えるためにする供託。
金銭を請求する訴訟などに伴って、裁判所の裁量によって命ぜられる供託。
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