- HOME
- 成年後見制度
高齢者や障害者などの社会的自立を支援するとともに、福祉の充実を図ることを目的として、平成12年にスタートした制度です。財産管理や療養看護に関する契約など、判断能力を要するさまざまな生活上の手続きについて、代理したり援助を行ったりします。法定後見制度と任意後見制度があります。
判断能力に問題がある人に対して、本人や家族などの申し立てにより、家庭裁判所が適任者を選任し、それぞれ能力低下の程度に応じた法律的保護を受けることになります。
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てができる人は、夫(妻)や4親等以内の親族など、法律で定められています。誰をご本人の後見人等にしたいか、その候補の希望を述べて申し立てをすることもできます。また、一定の条件を満たす場合には、市町村長が申し立てすることもできます。
現在は十分な判断能力を持っている人が、将来老齢などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人となるべき者とあらかじめ契約を締結しておいて、いざという時に財産管理や療養看護などの手続きを代理してもらう制度です。
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。契約にあたっては契約の内容を事前によく検討することが必要です。